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2023-10-12
下記のとおり、事務所移転しました。 新事務所 〒615-8075 京都市西京区桂巽町62番地2 電話番号、FAX番号は変更ありません。
2021-02-01
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個人再生

個人再生とは、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
自己破産と同様に裁判所に申し立てしますが、自己破産のようにすべての債務を免責するではなく、
債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、
という制度です。減額幅は、任意整理よりは大きくなります。

債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に
認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。
そして、3年での分割支払いが終われば、すべての債務がなくなります。
返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。


個人再生のメリット

・司法書士に依頼した場合、その時点で債権者の取立行為が止まります
債務が原則5分の1に減額されるため、返済が楽になります。
・自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません


個人再生のデメリット

・信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、約5~10年間は新たな借り入れができなくなります。
・自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。
・官報に掲載されます。



料金表


着手金 なし
基本報酬 住宅ローンがない場合 … 250,000円
住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合 … 300,000円
実費 ~30,000円

※上記の報酬には別途消費税が必要です。

お客様に安心してご依頼頂けるよう、事前にお見積りさせて頂きます!


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