個人再生とは、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
自己破産と同様に裁判所に申し立てしますが、自己破産のようにすべての債務を免責するではなく、
債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、
という制度です。減額幅は、任意整理よりは大きくなります。
債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に
認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。
そして、3年での分割支払いが終われば、すべての債務がなくなります。
返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。
・司法書士に依頼した場合、その時点で債権者の取立行為が止まります。
・債務が原則5分の1に減額されるため、返済が楽になります。
・自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、約5~10年間は新たな借り入れができなくなります。
・自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。
・官報に掲載されます。
着手金 | なし |
基本報酬 | 住宅ローンがない場合 … 250,000円 住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合 … 300,000円 |
実費 | ~30,000円 |
※上記の報酬には別途消費税が必要です。
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