京都・大阪 管理費等滞納金回収|すみのくら司法書士事務所

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2024-03-02
相続と不動産の無料相談会を下記の日程で実施します!! 令和6年3月23日(土)、3月24日(日) 午前の部10:00~12:00 午後の部13:00~17:00 京都市西文化会館ウエスティ2階 第一会議室 完全予約制となっておりますので、当事務所HP、電話等でご予約下さい!
2024-01-04
Facebookを更新しました! ご覧頂けると幸いです! ↓↓↓↓↓
2023-10-12
下記のとおり、事務所移転しました。 新事務所 〒615-8075 京都市西京区桂巽町62番地2 電話番号、FAX番号は変更ありません。
2021-02-01
RCV京都(洛西ケーブルテレビ)に出演してました!!
2020-08-07
遺言書保管制度の記事を追加しました!
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管理費等の滞納金回収

管理費等の支払いは区分所有者の基本的な義務とされているにもかかわらず、
近年その滞納者は増加傾向にあります。
滞納を放置すれば、管理組合に必要な資金がショートしてしまうことはもとより、
滞納者が増加するとマンション管理そのものが立ち行かなくなり、支払いを滞りなくしている住民との
間で不公平感が生じ、マンションの住民全体を巻き込んだ問題へと発展してしまう可能性があります。

また、管理費の滞納が長期に及びますと、その滞納額も多額になり、
滞納者の支払も困難になり、解決することがさらに難しくなります。
さらに、時効期間は5年となりますので、早期の回収手続きを検討する必要があります。

ポイント
①管理組合様にベストな回収方法を提案します!
②経験豊富な司法書士が迅速に対応します!
滞納金回収以外の管理組合の手続きについてもサポート!

回収方法

内容証明書の送付

内容証明郵便を司法書士名義で送付することにより、管理組合の回収に対する本気度が
形になって表現されるため、滞納者に心理的プレッシャーを与えることが期待できます。
滞納者が話合いに応じた場合、延滞金の支払方法についての和解交渉を行います。


法的な回収方法

1. 通常訴訟

滞納額が140 万円以下の場合は、簡易裁判所に訴訟を申立てることが可能です。
簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士であれば、第1審の訴訟手続を全て代理で行うことが
可能です。訴訟提起後に、滞納者が交渉に応じ和解に至った場合、裁判所に上申し、
和解に代わる決定を得ることができます。これは、確定判決と同様の効力をもちますので、
万が一滞納者が再度滞納した場合、すぐに強制執行手続きを行うことができます。
訴訟提起後に和解に至らない場合は、判決の言渡しとなります。

メリット  金額が大きい場合や他の法的問題が関連している場合に有効です。
デメリット 滞納者が争ってくると、解決までに時間がかかることが考えられます。


2. 支払督促

支払督促は、簡易裁判所へ申立を行います。
通常の訴訟手続と比べると、申立に必要な印紙代が半分で済み、請求額に上限がありません。
裁判所を通す手続きとなりますので、内容証明郵便よりも強いプレッシャーを与える効果が
期待できます。

メリット  申立手数料が通常訴訟の半分で済む。請求金額に上限がありません。
デメリット 滞納者より異議を申し立てられると、通常訴訟に移行することになり、
      
解決までに、当初より通常訴訟を提起する場合に比べると解決までに時間がかかります。

3. 少額訴訟

滞納額が60 万円以下の場合は、簡易裁判所に少額訴訟を申立てることが可能です。
少額訴訟は滞納者が裁判に欠席した場合であっても原則1回の期日だけで判決を得ることができます。
訴訟提起後に、滞納者が交渉に応じ和解に至った場合、裁判所に上申し和解に代わる決定を得ることが
できます。これは、確定判決と同様の効力をもちますので、万が一滞納者が再度滞納した場合に
すぐに強制執行手続きを行うことができます。
裁判の行われる日に滞納者が出頭した場合に、請求金額の全額を認める判決をしたとしても、
滞納者の経済的事情を考慮すると、支払いの実効性が低い場合が考えられることから、
裁判所から和解を勧告される場合もあります。

メリット  審理は原則として1回のみとなるので、和解による解決の場合でも判決を得た場合で
      
あっても、裁判所を介し、迅速な解決が進められます。
デメリット 滞納者が、通常訴訟への移行を選択することができます。


<管理費等の滞納金回収の手続きの流れ>
  • 司法書士が、ご相談時までの状況等をお聞きし、今後の回収方法等について、
    ご説明させて頂きます。
  • 内容証明郵便にて、督促状を送付します。書面が到着後、滞納金に関し話し合いを行います。
    ⇒ 話合いが合意に至れば、公証役場にて執行認諾文言付公正証書を作成するか、即決和解の申立を裁判所に行います。
  • 滞納者が話合いを拒否した場合、和解に至らなかった場合は法的手続きに移行します。
  • 判決に至るまでには、時間がかかることから、裁判を提起後に再度和解の話し合いを行います。
    ⇒ その際に、和解に至れば裁判上の和解をします。
  • 話合いを行っても、和解に至らない場合は判決が出ます。
  • 滞納者の財産に対して強制執行を行います。

<必要書類>

・滞納物件の登記事項証明書
・管理規約
・総会議事録
・納付状況が分かる資料
・請求書等


料金表


債権回収訴訟


受任内容 事務手数料 実費 成功報酬
内容証明書作成・送付
(依頼人様名義で送付)
30,000円 左記に含む なし
内容証明書作成・送付
(司法書士名義で送付)
50,000円 左記に含む なし
訴訟提起(提起後の和解による
完結含む、分割弁済含む)
・支払督促
・少額訴訟
・通常訴訟
・調停・即決和解他
+20,000円 貼用印紙、予納郵券 回収額の20%
または
回収予定額の10% 注
少額債権執行(申立代理) +20,000円 貼用印紙、予納郵券 回収額の20% 注
強制執行(書類作成代理)
・不動産執行
+20,000円 貼用印紙、予納郵券、予納金 回収額の20% 注
強制執行(書類作成代理)
・債権執行
+20,000円 貼用印紙、予納郵券 回収額の20% 注
強制執行(書類作成代理)
・動産執行
+20,000円 貼用印紙、予納郵券、予納金 回収額の20% 注
執行認諾文言付公正証書
(原案作成代理)
+10,000円 公証人手数料、貼用印紙 回収予定額の10% 注

※ 請求額が金140万円を超過する場合は、司法書士では代理することができないため、内容証明書
 
作成・送付も依頼人様様名義でさせて頂くことになります。また、訴訟等になった場合も依頼人様
 
名義による本人訴訟(訴状等作成による本人訴訟後方支援)又は別途弁護士を紹介させて頂くこと
 
になります。

※ 債権回収手続きは、原則として、内容証明書の送付から行います。よって、最低事務手数料と
 
して、上記表のとおり、金3万円(依頼人様名義で送付する場合)または金5万円(司法書士名義
 
で送付する場合)発生します。また、訴訟等になった際は、上記金3万円または金5万円に上記表
 
のとおり事務手数料として金1万円~2万円及び成功報酬が加算されます。

※ 付郵便送達または公示送達が必要な事件は、別途、事件に応じて司法書士報酬及び実費が発生
 
致します。

注 訴訟提起後の分割弁済による和解及び執行認諾文言付公正証書により回収額の10%の報酬を
 
頂いた後の強制執行手続きにより全額回収した場合は、その回収額の10%の成功報酬をご請求
 
致します(最大で回収額の20%以上の成功報酬は請求致しません)

※上記の各報酬には別途消費税が必要です。

お客様に安心してご依頼頂けるよう、事前にお見積りさせて頂きます!


お知らせ
2024-03-02
相続と不動産の無料相談会を下記の日程で実施します!! 令和6年3月23日(土)、3月24日(日) 午前の部10:00~12:00 午後の部13:00~17:00 京都市西文化会館ウエスティ2階 第一会議室 完全予約制となっておりますので、当事務所HP、電話等でご予約下さい!
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