自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。
破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。
支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
破産した債務者の借金を整理し、生活の立て直しと再スタートの機会を与える救済手段です。
・全ての借金の返済が免除されます。
・司法書士が出した受任通知が債権者に到達した時点で取り立てがストップします。
・20万円以下の預貯金等は手元に残すことができます。
・マイホームなどの原則20万円以上の財産が処分されます。
・一定期間、保険外交員や警備員、士業などの特定の職業に就くことができなくなります。
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、約5~10年間は新たな借り入れができなくなります。
・官報に掲載されます。
着手金 | なし |
基本報酬 | 200,000円 ※収入条件によっては、100,000円~となります(法テラス利用時) |
実費 | ~20,000円 |
※上記の報酬には別途消費税が必要です。
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